校友会会則
愛知工科大学校友会会則
第1章総則
- 第1条(名称)本会は、愛知工科大学校友会と称する。
- 第2条(事務局)本会の事務局は、愛知工科大学内に置くものとする。
- 第3条(目的)本会は、会員相互の親睦を図るとともに、母校発展に寄与することを目的とする。
- 第4条(事業)本会は、前条の目的を達成するために、次の各号の事業をおこなう。
- 会員名簿の発行
- 会誌等の発行
- 本会の下にある組織に対する援助
- 会員の就職に関する助言
- 会員の懇親
- 会員の慶弔に対する表意
- その他前条の目的を達成するために必要と認める事業
第2章会員
- 第5条(会員)本会の会員は、次の各号に定めるところとする。
- 正会員
- 準会員
- 特別会員
- 賛助会員
- 2、愛知技術短期大学、愛知工科大学短期大学部、愛知工科大学自動車短期大学および愛知工科大学(以下、工科大と略称する)の卒業生は、正会員とする。
- 3、工科大に在籍中の学生は準会員とする。
- 4、工科大に在職中の教職員は特別会員とする。
- 5、本条第2項に規定する学校において、かつて教職員であったものは、役員会の承認を経て特別会員とすることができる。
- 6、本条第2項に規定する学校の卒業生に関する事業所等の代表者は、役員会の承認を経て賛助会員とすることができる。
- 7、会員のうち、本会の対面を汚した者は、役員会の承認を経て除名することができる。
第3章役員および専門委員
- 第6条(役員等)本会に次の各号の役員をおく。
- 役員
- 常任役員
- 2、役員は正会員の中より、その都度定められた方法により選出し、役員会において承認した若干名と本会の支部長および特別会員の中から選出され、学長が委嘱した20名以内をもって構成する。
- 3、常任役員は次の各号に定めるところとする。
- 会長:1名
- 副会長:3名以内
- 幹事長:1名
- 幹事:20名以内
- 書記:1名
- 会計:2名
- 会計監事:2名
- 参与:若干名
- 相談役:若干名
- 第7条(常任役員の選出)会長は正会員の中から役員会にて選出する。
- 2、常任役員は、正会員または特別会員の中から、役員会の承認を経て、会長が委嘱する。
- 第8条(常任役員の職務)会長は本会を総理する。
- 2、副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
- 3、幹事長は会務を統轄する。
- 4、参与は会務に参画する。
- 5、その他の常任役員は会務を分担処理する。
- 第9条(役員の任期)役員および常任役員の任期は2年とする。(補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。)
- 2、役員および常任役員の再任は妨げない。
- 3、任期の満了により退任する役員および常任役員は、後任者が就任するまでの間は、引き続きその職務を行う。
- 4、役員および常任役員のうち、本会の体面を汚した者は、任期にかかわらず役員会の承認を経て解任することができる。
- 第10条(専門委員)本会の運営について必要と認める場合は、常任役員会において専門の委員をおくことができる。
- 2、専門委員は役員および常任役員から選出する。
第4章会議
- 第11条(役員会)役員会は、本会の審議機関とする。
- 2、役員会は、第6条第1項の役員および常任役員をもって構成する。
- 3、役員会は原則として毎年5月に会長が招集する。ただし、会長が特に必要と認める場合には臨時役員会を招集することができる。
- 4、役員会の議長は、会長が指名する。
- 5、役員会はその構成員の過半数(委任状を含む)の出席により成立する。
- 6、役員会の議決は出席役員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
- 7、役員会の議事事項は、次の各号のとおりとする。
- 会則の改案に関すること。
- 予算および決算の承認に関すること。
- 事業の計画と運営に関すること。
- 常任役員就任の承認に関すること。
- 会員の除名または常任役員の解任に関すること。
- 総会において委任された事項。
- その他、会長が特に重要と認める事項。
- 8、役員会は会長が会務の執行上、特に必要と認める事項については、総会の代わりに議決することができる。この場合は総会において事後の承認を得るものとする。
- 9、会長が必要と認めるときは、会員を役員会に出席させることができる。
- 第12条(常任役員会)常任役員会は、本会の立案および執行機関とする。
- 2、常任役員会は、常任役員をもって構成する。
- 3、常任役員会は、必要に応じて会長が随時招集する。
- 4、常任役員会の議長は、原則として会長がつとめるものとする。ただし会長の判断により、会長が指名した者がつとめることができる。
- 5、常任役員会は、その構成員の過半数(委任状を含む)の出席により成立する。
- 6、常任役員会の議事は出席常任役員の過半数(委任状を含む)をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
- 7、常任役員会の議事事項は、次の各号のとおりとする。
- 事業の運営を専門の委員会に委任すること。
- 第16条に定める寄付金等の収受に関すること。
- 支部の設置に関すること。
- 本会の運営上必要と認める規則等を制定すること。
- その他、会長が会務の執行上必要と認める事項。
- 8、会長が必要と認めるときは、会員を常任役員会に出席させることができる。
- 第13条(総会)定期総会は毎年1回開催し、会員相互の親睦を図り、議事事項を議決する。臨時総会は役員会で必要と認めたときこれを開催する。
- 2、総会は会長が召集する。
- 3、総会は会員で構成される。
- 4、総会の議長は、会長が指名する。
- 5、総会の議事は出席正会員数の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。ただし、会則の改定に関する議事については出席正会員数の4分の3以上をもって決する。
- 6、総会の議事事項は、次の各号のとおりとする。
- 会則の改正および廃止に関すること。
- 事業の計画と実績に関すること。
- 予算および決算に関すること。
- 役員、常任役員就任および解任の報告。
- 役員会、常任役員会が特に重要と認める事項。
第5章会計
- 第14条(収入)本会の収入は次の各号のとおりとする。
- 会費
- 寄付金または補助金
- 資産から生じる果実
- その他の収入
- 第15条(会費)正会員は、卒業時に終身会費17000円を納めるものとする。
- 2、所定の会費を納めたものは2重徴収をしない。
- 3、特別会員は会費を納めることを要しない。
- 4、既納の会費は返還しない。
- 第16条(寄付金等の収受)次の各号の収受には、常任役員会の承認を受けなければならない。
- 寄付金または補助金
- その他の、当然の収入以外の収入
- 第17条(予算および決算)会長は翌年度の収支予算案を総会に提出し、その承認を得るものとする。
会長は当該年度の収支決算を会計監事の監査を受けたうえで総会に提出し、その承認を得るものとする。 - 2、前項の収支決算に必要な書類は、収支決算書とする。
- 3、総会にて承認を得た当該年度の収支決算は、適切なる方法によって会員に通知しなければならない。
第6章支部
- 第18条(支部の設置)本会は地域を単位として支部を設置することができる。
- 2、支部の設置に関する事項は、支部設置規則および同細則に定める。
第7章雑則
- 第19条(会計等の年度)本会の会計年度および事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- 第20条(会員への周知)会員に周知を必要とする事項は、所定の掲示板に公示するか、または会誌に掲載する。
- 第21条(規則等への委任)本会の運営上必要があると認める場合には、常任役員会において、別に規則等を定めることができる。
付則
- この会則は、平成17年5月19日から施行する。
- 2、初年度(平成17年度)の役員、常任役員は、設立準備委員会において選出し学長が委嘱する。
- 3、初年度(平成17年度)の設立準備委員会は、新役員の就任により任務を終えるものとする。